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フリーランスエンジニアは税金の申告をどうすればいいのか

税金

フリーランスになると初年度は仕事を受注することに全力を注ぎます。

そして、受注した仕事をこなし評価を得て次の仕事につなげていくことを考えます。

しかし、ここで忘れてはいけないのが税金です。

 

会社員であれば、税金の計算は会社がしてくれるため、自分がやることといえば給料から差し引かれる税金の額を確認するくらいでしょう。

ただ、フリーランスになると税金の申告は自分自身でするか税理士にお願いするかのどちらかになります。

できれば、支払うべき税金の種類を把握し、申告までの流れを自分で理解しておいたほうが経営上のメリットは大きいです。

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日々支払うお金のなかで経費として計上できるものとできないものもあり、税金のなかにも確定申告時に差し引かれるものもあるので、支払う税金についての知識はフリーランスなら身につけておきたい項目です。

 

今回は、フリーランスが支払わなければならない税金について解説していきます。

フリーランスが支払わなければならない税金

 

フリーランスが支払わなければならない税金は「所得税・消費税・住民税・個人事業税・国民健康保険税」の5種類です。

まずは、それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。

 

所得税

 

所得税は収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して課される税金のことです。

支払う税金のなかで最も金額が多くなります。

 

所得税の申告は確定申告時に行います。

確定申告自体が所得税の計算をして支払うべき所得税の金額を税務署に提出するものなので、確定申告後3月15日までに納付するようになります。

一定額以上の所得税を納めた場合は、次年度から予定納税として年間2回、あらかじめ所得税を予測し、指定口座から引き落とされるようになります。

予定納税の過不足は確定申告後に調整されます。

 

確定申告は前年の1月1日から12月31日の期間の経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。

年度途中にフリーランスになった場合は課税されていない所得の金額は少ない場合が多いので、所得税自体の納付額はそんなに高額にはならないでしょう。

順調に売上があがってくれば2年目の確定申告でフリーランスとしての1年間働いた所得に対する所得税がわかるようになります。

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消費税

 

消費税は、国に納める国税になりますが、一部が地方税です。

 

フリーランスの場合、開業してから2年間は「免税事業者」なので消費税の納税は免除されるので、売上と一緒に預かった消費税を税務署へ納付する必要はありません。

また、前々年の課税売上高が1000万円を超えていなければ、免税事業者として扱われます。

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住民税

 

住民税は、地方に納める地方税です。

確定申告後に各自治体に申告の内容が連絡されるので住民税の申告を別にする必要はありません。

 

住民税を払う場合、一括での支払いと年間4回の分割を選択できるようになっています。

最初の支払いは6月末までの納付になります。

 

また、フリーランスの住民税には「都道府県民税」と「市区町村民税」があります。

 

「都道府県民税」と「市区町村民税」には、「均等割」と「所得割」の2種類があり、均等割は一律に決まっています。

所得割は所得金額によって変わり、所得割の税額は所得金額の10%です。

そして、2つを合わせた額が住民税になります。

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個人事業税

 

個人事業税は地方に納める地方税で、8月と11月に納付します。

こちらも確定申告を行えば自動的に個人事業税の額が決まるので、確定申告以外何もする必要はありません。

 

個人事業税の税率は職種により違いますが、所得金額の5%が多い傾向にあります。

所得金額から290万円を差し引いて計算するので、初年度の所得金額が290万円以下の場合は支払わなくてもよいことになります。

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国民健康保険税

 

国民健康保険税は、市区町村に保険料(税)として納めるものです。

ほかの税金とは少し種類が違いますが、フリーランスになった初年度の確定申告後に支払う税金の額としては所得税よりも多くなる場合があります。

前年の所得と扶養家族の数により決定する税金なので、前年の所得が高かった場合はいきなり納付額が高額になるということもあります。

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フリーランスがかくことになる青色申告とは

フリーランスが行う確定申告には白色申告と青色申告とあります。

どちらも記帳の必要がありますが、青色申告は最高65万円の青色申告特別控除を受けられるので節税にもなります。

また、青色専従者控除や赤字の繰り越しもできるので、フリーランスの人は白色申告よりも青色申告を最初から選びましょう。

 

青色申告にするためには青色申告を行う年の3月15日までに青色申告承認申請書の届け出が必要です。

これをしないと白色申告になるので、注意してください。

 

青色申告の帳簿は複式簿記による帳簿づけになります。

青色申告で65万円控除を受けるには、主要簿と呼ばれる「総勘定元帳」、「仕訳帳」という帳簿を作らなければなりません。

現在では、会計ソフトを使うと比較的簡単に決算書類などを作成できるので、簿記が苦手な人でも安心して作成できます。

また、会計ソフトを使って毎日のお金の流れを記帳しておくと確定申告時に青入り申告用の書類に転記するだけで作業が完了します。

これらの帳場は確定申告時に提出する必要がなく、7年間保管しておくだけで問題ありません。

 

 

青色申告の場合、確定申告で提出が必要な書類は「確定申告書B」を使います。

領収書の提出は必要ないので保管するようにしてください。

こちらも帳簿と同様に原則として7年間保管しておかなければなりません。

 

また、青色申告時に各「確定申告書B」は手書きで提出してもいいのですが、国税庁のホームページに申告用のページを利用することをおすすめします。

こちらを利用すると、数字の入力をするだけで自動計算してくれる機能があります。

そのため、いちいち計算や手書きでかかなくても済みます。

初めての青色申告のときは税務署で書き方の講習が開催されるので、参加してみるといいでしょう。

さらに、青色申告会に加入すれば親切に書き方を教えてくれるので、それらの機関を使って青色申告の書類をかくというのもおすすめです。

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フリーランスが使える経費

フリーランスの確定申告時に認められる経費は、基本的に「仕事用 事業用」となります。

 

エンジニアの場合は、主に次のような経費を計上できます。

・家賃

・電気代、水道代、光熱費

・インターネット代

・携帯電話の通信料金

・プロバイダ料金

・ドメイン代

・パソコン代

・ガゾリン代、駐車場料金(仕事で使う場合)

・その他(事務所の物品や仕事で使う書籍など)

 

ただ、自宅を事務所として使っている場合は、仕事とプライベートの使用率を経費にかけたものを計上するようになります。

また、自宅兼事務所で固定電話共用のときは使用する割合をかけたものを計上することになります。

家族と共用の場合や仕事だけでなくプライベートで使う場合は使用する割合をかけて経費に計上しましょう。

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このように、仕事に実際に必要なものは経費として計上することができます。

しかし、部屋や車など個人的にも仕事以外で使うものについては仕事で使用する割合を金額にかけて経費計上しなければいけません。

 

確定申告の手引きのなかには経費の科目があり、そこに大まかな分類がされているので、経費として計上できるかどうか確認することができます。

 

税理士に計上をお願いしている場合は、ほぼ税理士に任せておけばいいのですが、フリーランス1年目のときは税理士にお願いする経費がでないことが多いでしょう。

そうなると自分で青色申告の準備をすることになるので、経費については判断がつかなかったら税務署に問い合わせてみましょう。

 

最後に気をつけたいのが接待交際費です。

接待交際費は経費として計上しやすいですが、経費の総額の3割を超えると指摘されることがあるので、何でもかんでも接待交際費として計上しないようにしてください。

 

経費は、手書きで計上の項目をかいて記帳することが大変なので、フリーランスの人はコンピューターを使って税務処理作業を楽にしていきましょう。

 

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