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フリーランスエンジニアの生き残り術|節税ホントにできてる?

フリーランスエンジニアのための節税方法イメージ

確定申告はもう終わりましたか?フリーランスエンジニアのみなさんが、節税対策に再度注目をする時期かと思いますので、賢い節税テクについてまとめたいと思います。

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今回は”経費を増やす”と”控除を増やす”という二つの観点から、節税テクをご紹介します。

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目次
 1.アレも経費で計上できる!見落としがちな項目をおさらい
 2.国民年金だけじゃない!控除が増やせる年金のいろは
 3.フリーランスが注目する「小規模企業共済等掛金控除」とは

 

1.アレも経費で計上できる!見落としがちな項目をおさらい

フリーランスのエンジニアが節税できるのは所得税です。改めてにはなりますが、”所得”とは、”売上から経費を差し引いたもの”。そして所得から各種控除をマイナスし、所定の税率をかけて算出されたものが所得税です。
つまり、経費や控除が増えれば所得は減るので、所得税が安くなるというのは明らかですよね。
この項目では経費の見直しについて紹介していきます。税のプロによると、「何が経費になって何が経費にならないのか」は結局のところケースバイケースとのこと。
ということは、これまで経費として計上していなかったものも計上できる可能性があるのです。では、税のプロ直伝の”フリーランスが見落としがちな経費項目”を確認してみましょう。

・事業税の納付額
・固定資産税の納付額(事業に使っている面積分のみ)
・社用車の自動車税(事業とプライベートの使用割合による)
・印紙税
・回収が不可能になった債権の貸倒れた金額
・車の減価償却費(事業で使っている分のみ)
・車検代(事業とプライベートの使用割合による)
・無線LANのあるカフェで仕事をしたときのコーヒー代
・神棚、笹代等の神社へのお布施等
・仕事関係の本を買いに行った際の交通費

どうでしょうか。「これが経費として計上できたのか!」というものが一つでもあればラッキー。
個人的には「仕事関係の本を買いに行った際の交通費」には驚きました。”仕事関連の消耗品”などの買い物の場合にも当てはまりそうですね。また、物品を購入して経費として計上する場合、年末までには課税所得を確認し、物品にかけられる予算を算出しておきたいものです。欲しかったタブレットや一眼レフカメラが年末のセール価格にて思いがけず手に入ってしまうかも。これはフリーランスの特権ですよね。
しかし、この予算の算出が遅くなると、想定よりも収入が高く、悔やみながら納税するということも起きてしまいますよ。そのほか、一番手っ取り早い節税対策は、消耗品費を増やすことです。消耗品費とは10万円未満または使用可能期間が1年未満の備品のことを指します。例えば10万円未満のタブレットの購入予定があるなら、前倒しで年内に購入すると節税になります。
また青色申告者におすすめしたいのが「減価償却の特例」。青色申告者は10万円以上30万円未満の資産を「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額を経費として落とせるのです。
複数年に分けて償却しても、1年で償却しても良いのですが、収入が不安定になりがちなフリーランスの場合は、儲かった年に償却したほうが節税効果も高くなるのでタイミングを検討してみると良いでしょう。

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2.国民年金だけじゃない!控除が増やせる年金のいろは

フリーランスエンジニアのみなさん、年金は国民年金だけじゃないって知っていましたか?まずは年金の仕組みの全体像を知ってもらってから、控除可能な国民年金基金制度と確定拠出年金(個人型)についてご紹介します。
【年金の種類】
⑴国民年金
⑵付加年金制度
⑶国民年金基金制度 → 控除対象!
⑷確定拠出年金(個人型) → 控除対象!

⑴国民年金
ほとんどの方が加入しているであろう国民年金。20歳から60歳になるまで、40年間の全期間の保険料を納めた人に65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
気になるのは支払額と受け取り金額ですよね。平成27年4月分~を調べてみると、1カ月あたりに支払う国民年金保険料は1万5590円。受け取り年金額は、78万0100円(満額)となっています。個人事業主は、基本的に国民年金にしか加入できませんので、受け取ることのできる年金額は今年(平成27年度)でも78万0100円。月額にすると約6万5000円。これだけで老後の生活を送ることができるのかという不安の声が聞こえてきそうですね。
そこで、国民年金の上乗せ方法として⑵〜⑷の方法があるわけです。

⑵付加年金制度
国民年金の保険料のほかに付加年金の保険料を月額400円支払えば、老齢年金に加算して年額200円×加入月数を受給できるものです。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は96,000円です。
【計算式】
200円 × 480月(40年) = 9万6000円
(毎月の定額保険料(平成29年度:16,490円)を40年間納めた場合⇒779,300円※平成29年度時点の金額)
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

⑶国民年金基金制度
終身年金のA型・B型と、確定年金(受け取り期間が5・10・15年と決まっているもの)のⅠ~Ⅴ型があります。保証期間があるものは保証期間内に本人が死亡した場合、遺族に一時金が支払われます。掛金は所得控除の対象になるので、節税効果も期待できます。

⑷確定拠出年金(個人型)
確定拠出年金とは自分で掛金の金額を決め、自分でお金を出す(=拠出する)ものです。掛金は全額所得控除の対象となるので、確定申告・年末調整により税金の還付が受けられます。

国民年金基金連合会が選任した運営管理機関(銀行や証券会社)に申し込み、運用します。掛け金は5000円から1000円単位で任意に設定でき、掛け金の上限は6万8000円。国民年金基金加入者は、6万8000円から国民年金基金の掛け金等を控除した額が上限となります。
また、国民年金基金連合会の事務手数料がかかりますので、事前に確認が必要です。新規資格取得時に2777円、毎月の掛け金から103円かかります。
このほかにも、運営管理を行う金融機関にも手数料を支払うことになります。運用次第ではかなりの利益を得られますが、元本割れのリスクもありますので、運用先は吟味する必要があります。

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3.フリーランスが注目する「小規模企業共済等掛金控除」とは

最後に、フリーランスの方がよく勧められる控除に「小規模企業共済等掛金控除」というものがあります。小規模企業共済とは、国がつくった経営者の退職金制度のこと。
毎月の掛金は1000円から70000円の間で、500円単位で設定できます。掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得金額から控除されます。また、事業を辞めたときには共済金を一括で受け取ることができます。これは退職所得となり、「退職所得控除」が受けられます。(分割で受け取る場合は年金と同様の控除が受けられます)
このように掛金をかけるときも、共済金を受け取るときも税的に優遇される、節税効果が高い制度もあります。

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いかがでしたでしょうか。今回はフリーランスに転身したら考えなければいけない”節税”テクについてまとめました。確定申告の締め切りが迫る今、改めて節税について考えるタイミングではないでしょうか。知らなかったがために泣く泣く税金を納めることがないよう、しっかり知識を身につけてくださいね。

 

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ペンネーム:北斗ママ
大手人材会社を数社経験し、結婚を機にフリーランスへ。会社員時代はコピーライターやキャリアコンサルタントを経験。一貫して”良い仕事へのご縁作り”に携わる。仕事探しの裏側を知り尽くした経験を活かし、人材関連の記事を主に担当。趣味は愛犬 トイプードルと遊ぶこと。愛犬の洋服代がかさむ今日この頃。

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